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ら逐次推進することとしている。

又、当計画は以下の3点から構成されている。

・「行政情報化推進基本計画」(平成6年12月25日閣議決定)

行政情報化推進基本計画の基本的な方針であり、方向性を示している

・「行政情報化推進共通実施計画」(平成7年3月24日行政情報システム連絡会議了承)

各省庁が共同・分担して実施する事項(共通実施事項)の具体的実施手順を定めている

・「各省庁別計画」

基本計画を踏まえて、各省庁が個別に策定するとしている

 

計画の推進体制は図2−1の通りである。各省庁官房長等から構成される行政情報システム各省庁連絡会議のもとで、総務庁が各省庁と連絡をとりつつ推進している。この連絡会議のもとに課長クラスからなる幹事会、課長補佐クラスからなる4つの専門部会、さらには各専門部会に個別のテーマを検討する分科会等を設けており、100回近い検討の場を持ってきている。

実際の電子化に関する検討を行っているのは、「共通システム専門部会」と「行政情報システム高度化専門部会」であり、「共通システム専門部会」ではネットワークやデータベースの整備、各種情報システムの整備、クリアリングシステムの整備などについて検討している。又、「行政情報システム高度化専門部会」では、新技術等の適用方策、制度・手続きの見直し、安全性・信頼性確保などについての検討が行われている。

しかし、総務庁へのインタビューによると、ここでの決定事項は強制力は持たず、基本的な方向性を定めるに過ぎないという。従って、業務に則した具体的な検討については各省庁で行う必要があり、省庁によってばらつきがでてしまうという懸念がある。

これは、将来、政府内及び、地方自治体や海外と自由に情報共有できる環境を目指す上で障害となりかねないものであり、見直すべき点である。

 

 

 

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